az探偵社

業務内容Service

調査の流れ

step1.ご相談

お電話、メールにてご相談をお伺いいたします。 ご依頼者様、相談内容につきましては、秘密厳守を徹底しておりますのでご安心ください。 匿名でも結構です。365日24時間無料受付となっております。

step2.出張面談致します。

当社相談員と面談になります。 プロの相談員が対策方法、解決方法をアドバイスさせていただきます。 当社は相談(面談)、アドバイスは一切無料となっております。 また、面談時に当社及および当社相談員が信頼出来るかご判断ください。

step3.ご提案/お見積り

ご相談の内容によって適確な対策方法、調査方法をご提案させていただきます。 ここでは、ご依頼者様が納得されるまで調査の方法や調査料金を説明させていただいております。

step4.情報収集/予備調査

ご納得していただけましたら契約となります。 ご心配、ご不安を完全に無くしてください。 ご納得いただけなければ、何度でもどんなことでもお聞きください。

step5.本調査

ご契約内容に沿って調査をいたします。 当社では素人の調査員はいません。 どんな調査でも現場を数多くこなしたプロの調査員が担当いたします。

step6.経過報告

調査の進行状況や経過は必要に応じて随時ご依頼者様にご連絡し、ご確認して頂きながら進めます。 よってご依頼者様が承諾していない追加調査というのは絶対にありませんのでご安心ください。

step7.ご報告

当社では調査結果をご報告書(書面)にて報告しております。 また、重要事項につきましては、写真やビデオテープを添えて報告させていただいております。 さらに当社報告書は裁判資料として活用できるようにしております。

step8.アフターフォロー

ご報告後、法的相談やアドバイスなども無料で行わせていただきますのでご安心ください。 また、調査結果に応じて必要であれば当社顧問弁護士を紹介させていただきます。

ブログ・NOTE


素行/浮気調査
〇素行/浮気調査

・車、バイク、自転車、徒歩、対象者の移動手段にあわせて体制を整えます。

 行動中は要所で動画撮影を行い、確実に証拠を押さえます。
 事後は報告書やDVD、静止画像等、ご依頼者様の要望にそって書類作成させていただきます。
 弁護士の紹介も可能です。

ホワイトハッカーIT調査
〇ホワイトハッカー/IT調査 (国内探偵社唯一・ホワイトハッカー在席)

《ホワイトハッカーサービス》
情報漏洩の疑いがあり、漏洩が起きているのかどうかの調査 具体的な情報漏洩の原因や、どんな情報だったのか知りたい。 自社製品・サービスのセキュリティ上の欠陥調査。 ハッカー等による不正侵入やサイバー攻撃を防ぐための体制強化。


《IT調査》
メールやデータの復元。 情報漏洩調査。 内部不正の事実確認。 文章改竄調査。 怪文書の発信元調査。 メール履歴や印刷の履歴調査。 ウイルスに感染調査。 不正アクセスやハッキング調査。

《フォレンジック調査》
消してしまったメールやデータを復元したい。 情報漏洩が実際に起きているのか知りたい。 内部不正の事実を確認したい。 文章改竄について調査したい。 怪文書がどこから発信されたのか確かめたい。 メールの履歴や印刷の履歴が知りたい。 ランサムウェアなどのマルウェアに感染していないか調査したい。 どのように不正アクセスやハッキングされたのか知りたい。

いやがらせ/ストーカー対策
〇いやがらせ/ストーカー対策

《嫌がらせの証拠収集》
 証拠収集調査、不法行為の疑いを事実であると証明するために裏付ける証拠を集める調査。

《ストーカー対策調査》
 つきまとい行為や無理な強要、監視行為などの被害を受けているときに、その証拠収集・相手人物の特定、その他関連情報の収集を行う調査。

信用調査
〇信用調査

・経済状況調査
・実生活における素行及び二重生活の有無
・その他学歴及び勤務先詐称
・交遊関係調査
・近隣における風評などの調査
・人物の素行的信用・経済的信用・性格的信用調査

《企業信用調査》
・企業取引/合併など場合相手企業の財務状況や誹謗調査
・代表者や経営者に関する調査

盗聴/盗撮発見
〇盗聴/盗撮発見

・自宅や会社の盗聴器や盗撮器(盗撮カメラ)の調査
・盗聴器や盗撮カメラの高性能化、小型化の被害調査
・最新機材を用いて調査し、盗聴器・盗撮のデーター消去

人探し/行方調査
〇人探し/行方調査

・失踪 家出、駆け落ち、貸借、詐欺、横領調査
・疎遠 恋人、学友、親族調査
・事件・事故 第三者による誘拐や連れ去り調査。

公示送達・付郵便送達
〇公示送達・付郵便送達

・公示送達

 通常裁判では、訴状が相手に届かなければ開廷出来ません。相手方の所在不明(転居等)の場合、居場所が分からない旨の報告書を作成し証明。

 裁判所は掲示板等に訴状などの送付物を掲示し、これにより法律上相手に「送達した」こととします。(民法第98条)
 また、住民票を移動させず転居されている方の《所在地確認調査(人探し)》も可能ですので合わせてご検討下さい。

・付郵便送達
 通常送達では、相手方が裁判所からの送達物を受け取った時点で送達となりますが、居留守や不在等を理由に受け取らない等
 故意に受け取らない場合にその旨を証明。裁判所は書留郵便で訴訟上を発送し、発送時点で「送達した」こととする書留郵便等に付する送達方法。
 (民事訴訟法107条)  また、故意に受け取らない相手の場合、休職中などで収入がないと偽るケースも少なくありません。
 この場合、裁判所への第三者からの情報取得手続もしくは《追尾勤務先(自宅)調査》も合わせて検討をお勧め致します。
 ※定められた近隣聴取につきまして 昨今、特にお独り暮らしなどで対象者の近隣交流が乏しい場合や、住まいの条件
 (オートロックなど)により聴取困難となる場合には、他の側面による居住確認の報告となる場合が御座います。

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